法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第110条第4項 |
処分の概要 | 督促手数料及び延滞金の徴収 |
処分基準 | 土地区画整理法110条第4項 土地区画整理法施行規則第17条の2 土地区画整理法110条第4項 4 前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところによ り、同条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は施行規程で 定めるところにより、督促状の郵送に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数 料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第110条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 督促手数料及び延滞金の徴収 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法110条第4項
土地区画整理法施行規則第17条の2 土地区画整理法110条第4項 4 前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところによ り、同条第3項若しくは第4項又は第3条の2から第3条の4までの規定による施行者は施行規程で 定めるところにより、督促状の郵送に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数 料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 |
(部局名:都市政策課)