法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-229 |
根拠条項 | 第49条 |
許認可等の種類 | 決算報告書の承認 |
審査基準 | 土地区画整理法施行規則第18条 (決算報告書) 第十八条 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならな い。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 40日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-229 | 根拠条項 | 第49条 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 決算報告書の承認 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法施行規則第18条
(決算報告書) 第十八条 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならな い。 一 組合の解散の時における財産及び債務の明細 二 債権の取立及び債務の弁済の経緯 三 残余財産の処分の明細 |
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[標準処理期間]
40日
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(部局名:都市政策課)