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公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79
根拠条項 第5条第1項
許認可等の種類 公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可
審査基準  公園管理者以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次のいずれかに該当する場合に限り、許可をすることができる。
1 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
2 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの

●設置管理許可の対象施設
都市公園法第二条第二項の各号に掲げる施設に該当するものとする。

※申請時の記載事項・添付資料については、
三重県都市公園条例 第8条第1項、第9条
三重県都市公園条例施行規則 第5条
また、申請様式については、
三重県都市公園条例施行規則 第4条第1項
により定められています。

添付資料(PDF) 公園施設設置等(変更)許可申請書(設置)(PDF形式 : 68KB)
公園施設設置等(変更)許可申請書(管理)(PDF形式 : 60KB)
標準処理期間 約60日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79 根拠条項 第5条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可
[審査基準]
 公園管理者以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次のいずれかに該当する場合に限り、許可をすることができる。
1 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
2 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの

●設置管理許可の対象施設
都市公園法第二条第二項の各号に掲げる施設に該当するものとする。

※申請時の記載事項・添付資料については、
三重県都市公園条例 第8条第1項、第9条
三重県都市公園条例施行規則 第5条
また、申請様式については、
三重県都市公園条例施行規則 第4条第1項
により定められています。

[標準処理期間]
約60日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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