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都市公園の占用の変更の許可

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79
根拠条項 第6条第3項
許認可等の種類 都市公園の占用の変更の許可
審査基準  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
 また、占用の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
 占用の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
 公園管理者は、占用の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設について、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができる。

●占用許可の対象施設等 
都市公園法第七条の各号に掲げるものに該当するものとする。

※軽易な変更
(1)占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。
(2)占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの。

※占用許可申請書の記載事項・添付書類については、
三重県都市公園条例 第8条第2項,第9条
三重県都市公園条例施行規則 第5条
占用許可の軽易な変更については、
三重県都市公園条例 第8条の2
また、占用許可申請書の様式については
三重県都市公園条例施行規則 第4条第2項
に定められています。

添付資料(PDF) 都市公園占用(変更)許可申請書(PDF形式 : 67KB)
標準処理期間 約60日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79 根拠条項 第6条第3項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 都市公園の占用の変更の許可
[審査基準]
 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
 また、占用の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
 占用の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
 公園管理者は、占用の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設について、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができる。

●占用許可の対象施設等 
都市公園法第七条の各号に掲げるものに該当するものとする。

※軽易な変更
(1)占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。
(2)占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの。

※占用許可申請書の記載事項・添付書類については、
三重県都市公園条例 第8条第2項,第9条
三重県都市公園条例施行規則 第5条
占用許可の軽易な変更については、
三重県都市公園条例 第8条の2
また、占用許可申請書の様式については
三重県都市公園条例施行規則 第4条第2項
に定められています。

[標準処理期間]
約60日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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