法令名 | 都市公園法 |
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法令番号 | C31-79 |
根拠条項 | 第27条第1項 |
処分の概要 | 許可取消、措置命令等 |
処分基準 | 都市公園法第27条第1項において、公園管理者は、 (1)都市公園法若しくは都市公園法に基づく政令の規定又は都市公園法の規定に基づく処分に違反している者 (2)都市公園法の規定による許可に付した条件に違反している者 (3)偽りその他不正な手段により都市公園法の規定による許可又は認定を受けた者 上記の項目に該当する者に対して、都市公園法の規定によってした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができるとされています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市公園法 | ||||
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法令番号 | C31-79 | 根拠条項 | 第27条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 許可取消、措置命令等 | ||||
[処分基準]
都市公園法第27条第1項において、公園管理者は、
(1)都市公園法若しくは都市公園法に基づく政令の規定又は都市公園法の規定に基づく処分に違反している者 (2)都市公園法の規定による許可に付した条件に違反している者 (3)偽りその他不正な手段により都市公園法の規定による許可又は認定を受けた者 上記の項目に該当する者に対して、都市公園法の規定によってした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができるとされています。 |
(部局名:都市政策課)