法令名 | 都市公園法 |
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法令番号 | C31-79 |
根拠条項 | 第27条第2項 |
処分の概要 | 許可取消、措置命令等 |
処分基準 | 都市公園法第27条第2項において、公園管理者は、 (1)都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 (2)都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 (3)前二項に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 上記の項目に該当する場合において、都市公園法の規定による許可又は認定を受けた者に対し、その許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができるとされています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市公園法 | ||||
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法令番号 | C31-79 | 根拠条項 | 第27条第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 許可取消、措置命令等 | ||||
[処分基準]
都市公園法第27条第2項において、公園管理者は、
(1)都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 (2)都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 (3)前二項に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 上記の項目に該当する場合において、都市公園法の規定による許可又は認定を受けた者に対し、その許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができるとされています。 |
(部局名:都市政策課)