法令名 | 都市公園法 |
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法令番号 | C31-79 |
根拠条項 | 第28条第4項 |
処分の概要 | 通損補償の原因者に対する補償額の負担命令 |
処分基準 | 都市公園法第28条第4項において、公園管理者が、都市公園法第27条に基づき、都市公園法の規定による許可を受けた者に対し監督処分を行った場合、その理由が都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたという場合には、その補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができるとしています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市公園法 | ||||
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法令番号 | C31-79 | 根拠条項 | 第28条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 通損補償の原因者に対する補償額の負担命令 | ||||
[処分基準]
都市公園法第28条第4項において、公園管理者が、都市公園法第27条に基づき、都市公園法の規定による許可を受けた者に対し監督処分を行った場合、その理由が都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたという場合には、その補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができるとしています。
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(部局名:都市政策課)