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原因者への費用負担命令

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79
根拠条項 第13条
処分の概要 原因者への費用負担命令
処分基準  都市公園法第13条より、公園管理者は都市公園に関する工事以外の工事や、都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更させる必要を生じさせた行為により必要の生じた都市公園に関する工事に要する費用を、その必要と生じた限度において、当該工事又は行為の費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとしています。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 都市公園法
法令番号 C31-79 根拠条項 第13条 担当室等 都市政策課
処分の概要 原因者への費用負担命令
[処分基準]
 都市公園法第13条より、公園管理者は都市公園に関する工事以外の工事や、都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更させる必要を生じさせた行為により必要の生じた都市公園に関する工事に要する費用を、その必要と生じた限度において、当該工事又は行為の費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとしています。

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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