法令名 | 都市公園法 |
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法令番号 | C31-79 |
根拠条項 | 第14条 |
処分の概要 | 附帯工事原因者への費用負担命令 |
処分基準 | 都市公園法第14条において、公園管理者は都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事について、当該都市公園に関する工事の費用負担者がその費用の全部又は一部を負担しなければならないとあります。 但し、その都市公園に関する工事がさらに他の工事又は行為のために必要となったものである場合、原因となった他の工事又は行為の費用負担者は上記において公園管理者が負担する費用の全部又は一部を負担することとされています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市公園法 | ||||
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法令番号 | C31-79 | 根拠条項 | 第14条 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 附帯工事原因者への費用負担命令 | ||||
[処分基準]
都市公園法第14条において、公園管理者は都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事について、当該都市公園に関する工事の費用負担者がその費用の全部又は一部を負担しなければならないとあります。
但し、その都市公園に関する工事がさらに他の工事又は行為のために必要となったものである場合、原因となった他の工事又は行為の費用負担者は上記において公園管理者が負担する費用の全部又は一部を負担することとされています。 |
(部局名:都市政策課)