法令名 | 都市公園法 |
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法令番号 | C31-79 |
根拠条項 | 第33条第4項 |
処分の概要 | 公園予定地における許可等 |
処分基準 | 都市公園法第33条第4項において、同条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、都市公園法第2条の3、第4条、第5条、第6条から第12条まで、第13条、第14条、第19条、第25条から第28条まで及び第32条の規定は、当該区域又は当該区域内に設けられる施設で公園施設となるべきものについて準用することとされています。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市公園法 | ||||
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法令番号 | C31-79 | 根拠条項 | 第33条第4項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 公園予定地における許可等 | ||||
[処分基準]
都市公園法第33条第4項において、同条第1項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、都市公園法第2条の3、第4条、第5条、第6条から第12条まで、第13条、第14条、第19条、第25条から第28条まで及び第32条の規定は、当該区域又は当該区域内に設けられる施設で公園施設となるべきものについて準用することとされています。
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(部局名:都市政策課)