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海岸保全区域内の行為の許可

法令名 海岸法
法令番号 C31-101
根拠条項 第8条
許認可等の種類 海岸保全区域内の行為の許可
審査基準 行為の制限

1 土石を採取すること

2 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。

3 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

4 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。

5 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚
 損すること。

6 自動車、船舶、その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。

7 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 35日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 海岸法
法令番号 C31-101 根拠条項 第8条 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 海岸保全区域内の行為の許可
[審査基準]
行為の制限

1 土石を採取すること

2 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。

3 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

4 海岸管理者が管理する海岸保全施設その他施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。

5 油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚
 損すること。

6 自動車、船舶、その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。

7 その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
[標準処理期間]
35日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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