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占用料、土石採取料の徴収(海岸保全区域)

法令名 海岸法
法令番号 C31-101
根拠条項 第11条
処分の概要 占用料、土石採取料の徴収(海岸保全区域)
処分基準  占用料等減免基準

1 生活困窮者  生活保護法の適用を受ける者。その他特別の事情のある者については、その都度
        申請のあった時決定する。

2 漁業     漁業協同組合及びその組合員が占用する次の項目
        (1)かき・のり養殖場
        (2)共同漁具倉庫、水産物荷捌所、船揚場、作業場等直接漁業の用に供するもの

3 地方鉄道、軌道等鉄道施設に係るもの

4 海岸の保全に著しく利益を与えると認められる事業
         自治会・子供会等の各種団体又は個人が行う海岸の美化、海岸における危険防止
        等を標示する標識設置等活動による海岸の利用で自由使用を妨げないもの。

5 その他公益上特に必要があると認められる事業
         公益法人等及び公共的団体が営利を目的としない事業でかつ公益上特に必要があ
        ると認められる事業

6 電気事業法第2条第6項に規定する電気事業者又は有線放送電話に関する法律第3条に規定する
 有線放送電話業務を行う者が設置する占用電線、電話線。

7 共同テレビアンテナに関する施設
         鉄塔、ケーブル等

         

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 海岸法
法令番号 C31-101 根拠条項 第11条 担当室等 港湾・海岸課
処分の概要 占用料、土石採取料の徴収(海岸保全区域)
[処分基準]
 占用料等減免基準

1 生活困窮者  生活保護法の適用を受ける者。その他特別の事情のある者については、その都度
        申請のあった時決定する。

2 漁業     漁業協同組合及びその組合員が占用する次の項目
        (1)かき・のり養殖場
        (2)共同漁具倉庫、水産物荷捌所、船揚場、作業場等直接漁業の用に供するもの

3 地方鉄道、軌道等鉄道施設に係るもの

4 海岸の保全に著しく利益を与えると認められる事業
         自治会・子供会等の各種団体又は個人が行う海岸の美化、海岸における危険防止
        等を標示する標識設置等活動による海岸の利用で自由使用を妨げないもの。

5 その他公益上特に必要があると認められる事業
         公益法人等及び公共的団体が営利を目的としない事業でかつ公益上特に必要があ
        ると認められる事業

6 電気事業法第2条第6項に規定する電気事業者又は有線放送電話に関する法律第3条に規定する
 有線放送電話業務を行う者が設置する占用電線、電話線。

7 共同テレビアンテナに関する施設
         鉄塔、ケーブル等

         

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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