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海岸管理者以外の者が施行する工事の承認

法令名 海岸法
法令番号 C31-101
根拠条項 第13条
許認可等の種類 海岸管理者以外の者が施行する工事の承認
審査基準 1 海岸保全施設は、地形、地質、地盤、の変動、浸食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水
 圧、波力、土圧、及び風圧並びに地震、漂流物等による震動及び衝撃に対して安全な構造のもので
 なければならない。

2 海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並
 びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。

3 その他主務省令で定める、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必
 要とされる技術上の基準による。
添付資料(PDF)
標準処理期間 35日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 海岸法
法令番号 C31-101 根拠条項 第13条 担当室等 港湾・海岸課
許認可等の種類 海岸管理者以外の者が施行する工事の承認
[審査基準]
1 海岸保全施設は、地形、地質、地盤、の変動、浸食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水
 圧、波力、土圧、及び風圧並びに地震、漂流物等による震動及び衝撃に対して安全な構造のもので
 なければならない。

2 海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並
 びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。

3 その他主務省令で定める、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必
 要とされる技術上の基準による。
[標準処理期間]
35日

(部局名:港湾・海岸課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp 

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