法令名 | 地すべり等防止法 |
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法令番号 | C33-30 |
根拠条項 | 第18条第1項 |
許認可等の種類 | 地すべり防止区域内の行為の許可 |
審査基準 | 地すべり等防止法第18条第1項及び第2項、地すべり等防止法施行令第4条及び第5条、昭和33年5 月27日建設省発河第90号第8、平成6年9月28日建設省河傾発第44号 ※法第18条第1項 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の 許可を受けなければならない。 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能 を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。) 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽 微な行為を除く。) 三 のり切り又は切土で政令で定めるもの 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下 「他の施設等」という。)の新築又は改良 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発 する行為で政令で定めるもの 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべ りの防止を阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはな らない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 6週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 地すべり等防止法 | ||||
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法令番号 | C33-30 | 根拠条項 | 第18条第1項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
許認可等の種類 | 地すべり防止区域内の行為の許可 | ||||
[審査基準]
地すべり等防止法第18条第1項及び第2項、地すべり等防止法施行令第4条及び第5条、昭和33年5
月27日建設省発河第90号第8、平成6年9月28日建設省河傾発第44号 ※法第18条第1項 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の 許可を受けなければならない。 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能 を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。) 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽 微な行為を除く。) 三 のり切り又は切土で政令で定めるもの 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下 「他の施設等」という。)の新築又は改良 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発 する行為で政令で定めるもの 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべ りの防止を阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはな らない。 |
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[標準処理期間]
6週間
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(部局名:防災砂防課)