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公益事業者に対する共同溝の占用の許可

法令名 共同溝の整備等に関する特別措置法
法令番号 C38-81
根拠条項 第12条の1
許認可等の種類 公益事業者に対する共同溝の占用の許可
審査基準 (占用の申請)
 第12条  第5条第2項の規定による申し出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示
  があった日以後その翌日から起算して30日以内に、公共物件の敷設計画書その他国土交通省令
  で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。

添付資料(PDF)
標準処理期間 30日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 共同溝の整備等に関する特別措置法
法令番号 C38-81 根拠条項 第12条の1 担当室等 道路管理課
許認可等の種類 公益事業者に対する共同溝の占用の許可
[審査基準]
(占用の申請)
 第12条  第5条第2項の規定による申し出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示
  があった日以後その翌日から起算して30日以内に、公共物件の敷設計画書その他国土交通省令
  で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。

[標準処理期間]
30日

(部局名:道路管理課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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