法令名 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 |
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法令番号 | C38-81 |
根拠条項 | 第19条 |
処分の概要 | 公益物件の除却、工事中止命令 |
処分基準 | (監督処分) 第十九条 道路管理者は、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を 敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第二項に規定する政令で定める基 準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を 命ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | ||||
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法令番号 | C38-81 | 根拠条項 | 第19条 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 公益物件の除却、工事中止命令 | ||||
[処分基準]
(監督処分)
第十九条 道路管理者は、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を 敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第二項に規定する政令で定める基 準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を 命ずることができる。 |
(部局名:道路管理課)