法令名 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 |
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法令番号 | C38-81 |
根拠条項 | 第25条 |
処分の概要 | 負担金の督促 |
処分基準 | (負担金の強制徴収) 第二十五条 道路法第七十三条の規定は、第二十条第一項又は第二十一条の規定に基づく負担金の徴 収について準用する。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 共同溝の整備等に関する特別措置法 | ||||
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法令番号 | C38-81 | 根拠条項 | 第25条 | 担当室等 | 道路管理課 |
処分の概要 | 負担金の督促 | ||||
[処分基準]
(負担金の強制徴収)
第二十五条 道路法第七十三条の規定は、第二十条第一項又は第二十一条の規定に基づく負担金の徴 収について準用する。 |
(部局名:道路管理課)