法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第18条 |
処分の概要 | 工事原因者に対する工事施行命令 |
処分基準 | 平成6年9月30日建設省河政発第52号六1 (1) 第18条の処分基準について 工事原因者への河川工事の施行の命令は、他の工事又は河川の損傷若しくは河川の現状を変更す る必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合 において、当該原因者が河川工事を行うことが、河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河 川工事の施行を命じることができるものであること。 なお、工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原因者に当該河川工事を 施行させることが河川管理上の支障を生じさせるおそれがある場合には、当該河川管理原因者に当 該河川工事の施行を命じないこと。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第18条 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 工事原因者に対する工事施行命令 | ||||
[処分基準]
平成6年9月30日建設省河政発第52号六1
(1) 第18条の処分基準について 工事原因者への河川工事の施行の命令は、他の工事又は河川の損傷若しくは河川の現状を変更す る必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合 において、当該原因者が河川工事を行うことが、河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河 川工事の施行を命じることができるものであること。 なお、工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原因者に当該河川工事を 施行させることが河川管理上の支障を生じさせるおそれがある場合には、当該河川管理原因者に当 該河川工事の施行を命じないこと。 |
(部局名:河川課)