法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第20条 |
許認可等の種類 | 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河第52号五1 (1) 第20条の審査基準について 河川工事等の承認を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで承認す ることができるものであること。 1 工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合に は、当該計画に反しないこと。 2 当該河川工事が上下流及び左右岸の改修工事状況と比較して不調和でないこと。 3 周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第20条 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河第52号五1
(1) 第20条の審査基準について 河川工事等の承認を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで承認す ることができるものであること。 1 工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合に は、当該計画に反しないこと。 2 当該河川工事が上下流及び左右岸の改修工事状況と比較して不調和でないこと。 3 周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)