現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  流水占用の許可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 河川課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

流水占用の許可

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第23条
許認可等の種類 流水占用の許可
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河第52号五1
(2) 第23条の審査基準について 
 河川の流水の占用並びにこれに関する法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができるものであること。
 1 水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉増進に資するものであること。
 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。
 3 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
 4 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第26条第1項の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれのないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 知事許可のもの90日
国土交通大臣承認のもの120日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第23条 担当室等 河川課
許認可等の種類 流水占用の許可
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河第52号五1
(2) 第23条の審査基準について 
 河川の流水の占用並びにこれに関する法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができるものであること。
 1 水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉増進に資するものであること。
 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。
 3 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
 4 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第26条第1項の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれのないこと。
[標準処理期間]
知事許可のもの90日
国土交通大臣承認のもの120日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071270