法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第25条 |
許認可等の種類 | 土石等の採取の許可 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (4) 第25条の審査基準について 河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審 査したうえで許可することができるものであること。 1 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、 河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の 許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されている こと。 3 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」によること。 4 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域 の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第25条 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 土石等の採取の許可 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(4) 第25条の審査基準について 河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審 査したうえで許可することができるものであること。 1 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、 河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の 許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されている こと。 3 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」によること。 4 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域 の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)