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土石等の採取の許可

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第25条
許認可等の種類 土石等の採取の許可
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(4) 第25条の審査基準について
  河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審
 査したうえで許可することができるものであること。
 1 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、
  河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。
 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の
  許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されている
  こと。
 3 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」によること。
 4 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域
  の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第25条 担当室等 河川課
許認可等の種類 土石等の採取の許可
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(4) 第25条の審査基準について
  河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審
 査したうえで許可することができるものであること。
 1 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、
  河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。
 2 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の
  許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されている
  こと。
 3 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」によること。
 4 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域
  の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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