法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第26条第1項 |
許認可等の種類 | 工作物の新築等の許可 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (5) 第26条第1項の審査基準について 河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを 審査したうえで許可することができるものであること。 1 治水上又は利水上の支障が生じるおそれがないこと。この場合において治水上又は利水上の支 障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により 、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから 総合的に検討すること。 イ 工作物の一般的な技術基準について「河川管理施設等構造令」 ロ 設置について「工作物設置許可基準」 ハ 土木工学上の安定計算等について「河川砂防技術基準」 2 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。 3 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著し く阻害しないこと。 4 当該工作物の新築等を行うことについての、権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申 請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第26条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 工作物の新築等の許可 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(5) 第26条第1項の審査基準について 河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを 審査したうえで許可することができるものであること。 1 治水上又は利水上の支障が生じるおそれがないこと。この場合において治水上又は利水上の支 障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により 、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから 総合的に検討すること。 イ 工作物の一般的な技術基準について「河川管理施設等構造令」 ロ 設置について「工作物設置許可基準」 ハ 土木工学上の安定計算等について「河川砂防技術基準」 2 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。 3 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著し く阻害しないこと。 4 当該工作物の新築等を行うことについての、権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申 請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)