現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  工作物の新築等の許可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 河川課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

工作物の新築等の許可

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第26条第1項
許認可等の種類 工作物の新築等の許可
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(5) 第26条第1項の審査基準について
  河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを
 審査したうえで許可することができるものであること。
 1 治水上又は利水上の支障が生じるおそれがないこと。この場合において治水上又は利水上の支
  障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により
  、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから
  総合的に検討すること。
   イ 工作物の一般的な技術基準について「河川管理施設等構造令」  
   ロ 設置について「工作物設置許可基準」  
   ハ 土木工学上の安定計算等について「河川砂防技術基準」
 2 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
 3 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著し
  く阻害しないこと。
 4 当該工作物の新築等を行うことについての、権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申
  請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第26条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 工作物の新築等の許可
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(5) 第26条第1項の審査基準について
  河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを
 審査したうえで許可することができるものであること。
 1 治水上又は利水上の支障が生じるおそれがないこと。この場合において治水上又は利水上の支
  障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により
  、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから
  総合的に検討すること。
   イ 工作物の一般的な技術基準について「河川管理施設等構造令」  
   ロ 設置について「工作物設置許可基準」  
   ハ 土木工学上の安定計算等について「河川砂防技術基準」
 2 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
 3 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著し
  く阻害しないこと。
 4 当該工作物の新築等を行うことについての、権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申
  請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071273