法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第27条第1項 |
許認可等の種類 | 土地の掘削等の許可 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政発第52号五1 (4) 第27条第1項関係 (1)掘削及び切土 1 掘削又は切土による断面が、河川の計画断面を侵すものではないこと。 2 掘削町は切土を行う箇所が、河川管理施設等の保全上必要な一定の距離が確保されているこ と。 3 局部的な箇所において流水の乱れを生じないよう施行すること。 (2)盛土 1 上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらさないこと。 2 当該盛土により流速の乱れを生ずるものではないこと。 3 盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものではないこと。 (3)竹木の栽植 竹木の栽植を許可するに当たっては、「河岸等の植樹基準」及び河川局治水課作成に係る「河 道内の樹木の伐採・植樹のためのガイドライン」によるものとすること。 (4)竹木の伐採 竹木の伐採を許可するに当たっては、「河川法施行令の一部を改正する政令の施行について」 及び「河川法施行令の一部を改正する政令の運用について」によるものとすること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第27条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 土地の掘削等の許可 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政発第52号五1
(4) 第27条第1項関係 (1)掘削及び切土 1 掘削又は切土による断面が、河川の計画断面を侵すものではないこと。 2 掘削町は切土を行う箇所が、河川管理施設等の保全上必要な一定の距離が確保されているこ と。 3 局部的な箇所において流水の乱れを生じないよう施行すること。 (2)盛土 1 上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらさないこと。 2 当該盛土により流速の乱れを生ずるものではないこと。 3 盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものではないこと。 (3)竹木の栽植 竹木の栽植を許可するに当たっては、「河岸等の植樹基準」及び河川局治水課作成に係る「河 道内の樹木の伐採・植樹のためのガイドライン」によるものとすること。 (4)竹木の伐採 竹木の伐採を許可するに当たっては、「河川法施行令の一部を改正する政令の施行について」 及び「河川法施行令の一部を改正する政令の運用について」によるものとすること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)