法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第28条 |
許認可等の種類 | 竹木の流送の許可等 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政発第52号五1 (7) 第28条第1項の審査基準について 竹木の流送等の許可を行うに当たっては、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている 工作物の状況、河川の自由使用の状況等を勘案して、河川管理上の支障の有無について審査を行い 、支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第28条 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 竹木の流送の許可等 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政発第52号五1
(7) 第28条第1項の審査基準について 竹木の流送等の許可を行うに当たっては、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている 工作物の状況、河川の自由使用の状況等を勘案して、河川管理上の支障の有無について審査を行い 、支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)