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河川管理上支障のある行為の許可等

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第29条第1項
許認可等の種類 河川管理上支障のある行為の許可等
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(8) 第29条第1項の審査基準について
  第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管
 理上支障の及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを
 審査したうえで許可することができるものであること。
 1 河川も区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁する恐れのあるものが
  付着した物件を洗浄する場合 
  イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
  ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
 2 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
  イ 相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。
  ロ 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内
   に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じ
   られていること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第29条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 河川管理上支障のある行為の許可等
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(8) 第29条第1項の審査基準について
  第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管
 理上支障の及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを
 審査したうえで許可することができるものであること。
 1 河川も区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁する恐れのあるものが
  付着した物件を洗浄する場合 
  イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
  ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
 2 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
  イ 相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。
  ロ 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内
   に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じ
   られていること。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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