法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第29条第1項 |
許認可等の種類 | 河川管理上支障のある行為の許可等 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (8) 第29条第1項の審査基準について 第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管 理上支障の及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを 審査したうえで許可することができるものであること。 1 河川も区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁する恐れのあるものが 付着した物件を洗浄する場合 イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。 ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。 2 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合 イ 相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。 ロ 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内 に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じ られていること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第29条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 河川管理上支障のある行為の許可等 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(8) 第29条第1項の審査基準について 第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の流水等について河川管 理上支障の及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを 審査したうえで許可することができるものであること。 1 河川も区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁する恐れのあるものが 付着した物件を洗浄する場合 イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。 ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。 2 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合 イ 相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。 ロ 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内 に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じ られていること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)