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許可工作物の完成検査

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第30条第1項
許認可等の種類 許可工作物の完成検査
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(9) 第30条第1項の審査基準について
  完成検査を行うにあたっては、完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、
 規模、その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているか
 どうかを確認し、それらに適合している場合について合格させるものであること。
  なお、第44条第1項のダムについては、ダム検査規程によるものとすること。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第30条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 許可工作物の完成検査
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(9) 第30条第1項の審査基準について
  完成検査を行うにあたっては、完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、
 規模、その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているか
 どうかを確認し、それらに適合している場合について合格させるものであること。
  なお、第44条第1項のダムについては、ダム検査規程によるものとすること。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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