| 法令名 | 河川法 |
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| 法令番号 | C39-167 |
| 根拠条項 | 第30条第1項 |
| 許認可等の種類 | 許可工作物の完成検査 |
| 審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (9) 第30条第1項の審査基準について 完成検査を行うにあたっては、完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、 規模、その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているか どうかを確認し、それらに適合している場合について合格させるものであること。 なお、第44条第1項のダムについては、ダム検査規程によるものとすること。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 河川法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第30条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
| 許認可等の種類 | 許可工作物の完成検査 | ||||
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[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(9) 第30条第1項の審査基準について 完成検査を行うにあたっては、完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、 規模、その他の河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合しているか どうかを確認し、それらに適合している場合について合格させるものであること。 なお、第44条第1項のダムについては、ダム検査規程によるものとすること。 |
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| [標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)