法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第30条第2項 |
許認可等の種類 | 許可工作物の完成前の使用の承認 |
審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (10) 第30条第2項の審査基準について 完成前の許可工作物の一部使用を承認するに当たっては、当該工作物の一部を使用することによ ってもその機能を発揮することが可能である場合において、その設置について工期が長いことによ り全体の工事が完成するまで相当の年月を要し、かつ完成前の一部使用に対する社会的要請が強い 場合、又は工事施工方法からみてやむを得ないものである場合に、以下に掲げる要件に該当するも のについて承認することができるものであること。 1 使用しようとする部分について、法第30条第1項の完成検査の例により検査を受け、当該検 査に合格したものであること。 2 一部使用することによる河川管理上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。 3 一部使用しようとする目的が、当該工作物全体について受けた許可の目的に反しないこと。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第30条第2項 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | 許可工作物の完成前の使用の承認 | ||||
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(10) 第30条第2項の審査基準について 完成前の許可工作物の一部使用を承認するに当たっては、当該工作物の一部を使用することによ ってもその機能を発揮することが可能である場合において、その設置について工期が長いことによ り全体の工事が完成するまで相当の年月を要し、かつ完成前の一部使用に対する社会的要請が強い 場合、又は工事施工方法からみてやむを得ないものである場合に、以下に掲げる要件に該当するも のについて承認することができるものであること。 1 使用しようとする部分について、法第30条第1項の完成検査の例により検査を受け、当該検 査に合格したものであること。 2 一部使用することによる河川管理上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。 3 一部使用しようとする目的が、当該工作物全体について受けた許可の目的に反しないこと。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)