法令名 | 河川法 |
---|---|
法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第31条第2項 |
処分の概要 | 工作物用途廃止後の原因回復命令 |
処分基準 | 平成6年9月30日建設省河政発第52号六1 (3) 第31条第2項の処分基準について 許可工作物を用途廃止した場合には、河川区域内における河川管理上必要な工作物以外の工作物 の存在は、本来好ましくないものであることから、工作物をそのまま又は一部改造して存置するこ とが河川管理上望ましい場合を除き、用途廃止された工作物は撤去させること。 又、治水上、利水上、河川環境の保全上、歴史上又は河川の使用状況等から、当該工作物をその まま又は一部改造することにより存置することが望ましい場合においても、当該工作物を存置する ことにより河川管理上の影響を明確にし、必要な措置を講じさせなければ存置させることはできな いこと。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第31条第2項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 工作物用途廃止後の原因回復命令 | ||||
[処分基準]
平成6年9月30日建設省河政発第52号六1
(3) 第31条第2項の処分基準について 許可工作物を用途廃止した場合には、河川区域内における河川管理上必要な工作物以外の工作物 の存在は、本来好ましくないものであることから、工作物をそのまま又は一部改造して存置するこ とが河川管理上望ましい場合を除き、用途廃止された工作物は撤去させること。 又、治水上、利水上、河川環境の保全上、歴史上又は河川の使用状況等から、当該工作物をその まま又は一部改造することにより存置することが望ましい場合においても、当該工作物を存置する ことにより河川管理上の影響を明確にし、必要な措置を講じさせなければ存置させることはできな いこと。 |
(部局名:河川課)