法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第32条第1項 |
処分の概要 | 流水占用料等の徴収 |
処分基準 | 政令第18条 1 法第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。 一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様 に応じて公正妥当なものであること。 二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障の及ぼすものでないこと。 三 発電のための流水占用料等にあっては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の 管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること 。 2 法第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければな らない。 一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第23条から第25条ま での許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎 年度、当該年度分を徴収すること。 二 法第23条から第25条までの許可について、許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75 条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の 額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた流 水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還すること 。 三 二以上の都道府県の区域にわたって行われる水利使用については、当該都道府県を統括する都 道府県知事があらかじめ協議して、それぞれの徴収すべき流水占用料等の額を定めること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第32条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 流水占用料等の徴収 | ||||
[処分基準]
政令第18条
1 法第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。 一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態様 に応じて公正妥当なものであること。 二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障の及ぼすものでないこと。 三 発電のための流水占用料等にあっては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の 管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること 。 2 法第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければな らない。 一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第23条から第25条ま での許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎 年度、当該年度分を徴収すること。 二 法第23条から第25条までの許可について、許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75 条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の 額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた流 水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還すること 。 三 二以上の都道府県の区域にわたって行われる水利使用については、当該都道府県を統括する都 道府県知事があらかじめ協議して、それぞれの徴収すべき流水占用料等の額を定めること。 |
(部局名:河川課)