| 法令名 | 河川法 |
|---|---|
| 法令番号 | C39-167 |
| 根拠条項 | 第34条第1項 |
| 許認可等の種類 | 権利譲渡の承認 |
| 審査基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1 (11)第34条第1項の審査基準について 第23条から第25条までのまでの規定による許可に基づく権利の譲渡を承認するに当たって、 必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に承認することができる ものであること。 1 譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。 2 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための 能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 河川法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第34条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
| 許認可等の種類 | 権利譲渡の承認 | ||||
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[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号五1
(11)第34条第1項の審査基準について 第23条から第25条までのまでの規定による許可に基づく権利の譲渡を承認するに当たって、 必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に承認することができる ものであること。 1 譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。 2 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための 能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。 |
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| [標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)