法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第44条第1項 |
処分の概要 | 河川の従前の機能の維持の指示 |
処分基準 | 平成41年5月17日付け建設省河発第178号 2 河川の従前の機能の維持について (1) ダムに関する水利使用の許可の申請がなされる場合又はこれがなされた場合においては、次の措 置をとること。 イ 当該ダムの上流に生ずべき堆砂が原因となって災害が発生するおそれがないように、その対策 として十分な余裕を見込んだ計画が作成されるように申請者を指導すること。 この場合において、必要があると認めるときは、当該許可に、その対策に係る事項を条件とし て附することとして、当該申請を処理すること。 ロ 当該ダムが第一類のダムに該当すると認められるときは、当該許可に法第44条の指示に係る 事項を条件として附することとして、当該申請を処理すること。 (2) 既設のダムのうち、その上流の堆砂の状況に関する報告を定期になすべき旨の条件が水利使用の 許可に附されているものその他現に第二類のダムに相当し、若しくは相当すると疑われる事情があ るもの又は近く第二類のダムに該当するに至るおそれが大きいと認められるものについては、次の 措置をとること。 イ 水利使用の許可に附された条件若しくは法第78条第1項の規定に基づき、又は当該ダムの設 置者に対する指導により、毎年度、当該ダムの設置者からその上流の堆砂の状況に関する報告を 徴し、これによって災害が発生するおそれがないか検討すること。 ロ イの検討結果に基づき、当該ダムについて法第44条第1項に規定する施設の設置又はこれに 代わるべき措置(洪水が達することとなる他人の所有地を貯水池の敷地とするための買収のその 他の権原の取得を含む。)を行う必要があると認めるときは、当該ダムの設置者が遅滞なくこれ を行うように当該ダムの設置者を指導すること。 ハ ロにより指導した場合において、当該指導によってはその目的を十分に達成することができな いと認めるときは、・・都道府県知事にあってはあらかじめ建設大臣の承認を受けて当該指示を すること。この場合における、上申又は承認の申請は、上申書又は申請書に、指示書の案のほか 、当該指示を必要とする理由、ロの指導の経過及び結果その他参考となるべき事項を記載した図 書を添付し、これらを建設大臣に提出してすること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第44条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 河川の従前の機能の維持の指示 | ||||
[処分基準]
平成41年5月17日付け建設省河発第178号
2 河川の従前の機能の維持について (1) ダムに関する水利使用の許可の申請がなされる場合又はこれがなされた場合においては、次の措 置をとること。 イ 当該ダムの上流に生ずべき堆砂が原因となって災害が発生するおそれがないように、その対策 として十分な余裕を見込んだ計画が作成されるように申請者を指導すること。 この場合において、必要があると認めるときは、当該許可に、その対策に係る事項を条件とし て附することとして、当該申請を処理すること。 ロ 当該ダムが第一類のダムに該当すると認められるときは、当該許可に法第44条の指示に係る 事項を条件として附することとして、当該申請を処理すること。 (2) 既設のダムのうち、その上流の堆砂の状況に関する報告を定期になすべき旨の条件が水利使用の 許可に附されているものその他現に第二類のダムに相当し、若しくは相当すると疑われる事情があ るもの又は近く第二類のダムに該当するに至るおそれが大きいと認められるものについては、次の 措置をとること。 イ 水利使用の許可に附された条件若しくは法第78条第1項の規定に基づき、又は当該ダムの設 置者に対する指導により、毎年度、当該ダムの設置者からその上流の堆砂の状況に関する報告を 徴し、これによって災害が発生するおそれがないか検討すること。 ロ イの検討結果に基づき、当該ダムについて法第44条第1項に規定する施設の設置又はこれに 代わるべき措置(洪水が達することとなる他人の所有地を貯水池の敷地とするための買収のその 他の権原の取得を含む。)を行う必要があると認めるときは、当該ダムの設置者が遅滞なくこれ を行うように当該ダムの設置者を指導すること。 ハ ロにより指導した場合において、当該指導によってはその目的を十分に達成することができな いと認めるときは、・・都道府県知事にあってはあらかじめ建設大臣の承認を受けて当該指示を すること。この場合における、上申又は承認の申請は、上申書又は申請書に、指示書の案のほか 、当該指示を必要とする理由、ロの指導の経過及び結果その他参考となるべき事項を記載した図 書を添付し、これらを建設大臣に提出してすること。 |
(部局名:河川課)