法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第47条第1項 |
許認可等の種類 | ダム操作規程の承認 |
審査基準 | 昭和41年5月17日付け建設省河川局長通達4(2) イ 当該ダムの設置者が遅滞なく法第47条第1項の承認を受けて当該操作規程を変更するように当 該ダムの設置者を指導すること。 ロ イにより指導した場合において、当該指導によってはその目的を十分達成することができないと 認めるときは、地方建設局長にあっては建設大臣に対し法第47条第4項の命令すべき旨を上申し 、都道府県知事にあってはあらかじめ建設大臣の承認を受けて当該命令をすること。この場合の上 申又は承認の申請は、上申書又は申請書に、命令書の案のほか、当該命令を必要とする理由、イの 指導の経過及び結果その他参考となるべき事項を記載した図書を添付し、これらを建設大臣に提出 してすること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 90日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第47条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
許認可等の種類 | ダム操作規程の承認 | ||||
[審査基準]
昭和41年5月17日付け建設省河川局長通達4(2)
イ 当該ダムの設置者が遅滞なく法第47条第1項の承認を受けて当該操作規程を変更するように当 該ダムの設置者を指導すること。 ロ イにより指導した場合において、当該指導によってはその目的を十分達成することができないと 認めるときは、地方建設局長にあっては建設大臣に対し法第47条第4項の命令すべき旨を上申し 、都道府県知事にあってはあらかじめ建設大臣の承認を受けて当該命令をすること。この場合の上 申又は承認の申請は、上申書又は申請書に、命令書の案のほか、当該命令を必要とする理由、イの 指導の経過及び結果その他参考となるべき事項を記載した図書を添付し、これらを建設大臣に提出 してすること。 |
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[標準処理期間]
90日
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(部局名:河川課)