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河川保全区域内の行為の許可

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第55条第1項
許認可等の種類 河川保全区域内の行為の許可
審査基準 平成6年9月30日付け建設省河政第52号一1
(9) 第55条第1項の審査基準について
  河川保全区域における許可を行うに当たっては、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無に
ついて審査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に許可を
することができるものであること。 

平成6年9月30日付け建設省河政第53号一
  1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為について
   (1) 掘削及び切土について
イ 当該掘削又は切土により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
ロ 基盤漏水の原因とならないものであること。
(2) 盛土について
イ 堤防法尻に滞水することのないよう雨水等の排水に考慮すること。
ロ 河川管理施設の維持管理上支障がないこと。
2 工作物の新築又は改築について
    イ 当該工作物の荷重により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
ロ 基盤漏水の原因とならないものであること。
ハ 止水性のある工作物にあっては、堤防内の浸潤面の上昇の程度を把握し、堤防の法面の
崩壊の原因とならないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第55条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 河川保全区域内の行為の許可
[審査基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号一1
(9) 第55条第1項の審査基準について
  河川保全区域における許可を行うに当たっては、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無に
ついて審査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に許可を
することができるものであること。 

平成6年9月30日付け建設省河政第53号一
  1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為について
   (1) 掘削及び切土について
イ 当該掘削又は切土により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
ロ 基盤漏水の原因とならないものであること。
(2) 盛土について
イ 堤防法尻に滞水することのないよう雨水等の排水に考慮すること。
ロ 河川管理施設の維持管理上支障がないこと。
2 工作物の新築又は改築について
    イ 当該工作物の荷重により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
ロ 基盤漏水の原因とならないものであること。
ハ 止水性のある工作物にあっては、堤防内の浸潤面の上昇の程度を把握し、堤防の法面の
崩壊の原因とならないこと。
[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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