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河川予定地の行為の許可

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第57条第1項
許認可等の種類 河川予定地の行為の許可
審査基準 平成6年9月30日建設省河発第52号五1
(13) 第57条第1項の審査基準について
   河川予定地における許可を行うに当たっては、河川工事の施行上の支障の有無について審査を
行い、当該河川工事の施行上の支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるもので
あること。

添付資料(PDF)
標準処理期間 90日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第57条第1項 担当室等 河川課
許認可等の種類 河川予定地の行為の許可
[審査基準]
平成6年9月30日建設省河発第52号五1
(13) 第57条第1項の審査基準について
   河川予定地における許可を行うに当たっては、河川工事の施行上の支障の有無について審査を
行い、当該河川工事の施行上の支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるもので
あること。

[標準処理期間]
90日

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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