法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第67条第1項 |
処分の概要 | 工事費用の原因者への負担命令 |
処分基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1 (4) 第67条の処分基準について 河川工事の必要を生じさせた他の工事又は他の行為の費用負担者に当該河川工事の費用を負担さ せるに当たっては、当該河川工事が河川法第18条により工事原因者に施行を命じるべきものに該 当する場合において、当該他の工事又は他の行為により工事の必要が生じた時点における河川又は 河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第67条第1項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 工事費用の原因者への負担命令 | ||||
[処分基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1
(4) 第67条の処分基準について 河川工事の必要を生じさせた他の工事又は他の行為の費用負担者に当該河川工事の費用を負担さ せるに当たっては、当該河川工事が河川法第18条により工事原因者に施行を命じるべきものに該 当する場合において、当該他の工事又は他の行為により工事の必要が生じた時点における河川又は 河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させること。 |
(部局名:河川課)