法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第68条第2項 |
処分の概要 | 附帯工事費用の原因者負担命令 |
処分基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1 (5) 第68条第2項の処分基準について 第68条第1項の附帯工事に関する費用について、当該附帯工事の原因となった河川工事が他の 工事又は他の行為により必要を生じた場合には、河川法第18条及び前条の処分基準の例によるこ と。 *河川法第18条の処分基準について(平成6年9月30日建設省河政第52号六1) 工事原因者への河川工事の施行の命令は、他の工事又は河川の損傷若しくは河川の現状を変更す る必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合 において、当該原因者が河川工事を行うことが、河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河 川工事の施行を命じることができるものであること。 なお、工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原因者に当該河川工事を 施行させることが河川管理上の支障を生じさせるおそれのある場合には、当該工事原因者に当該河 川工事の施行を命じないこと。 *河川法第67条の処分基準について(平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1) 河川工事の必要を生じさせた他の工事又は他の行為の費用負担者に当該河川工事の費用を負担さ せるに当たっては、当該河川工事が河川法第18条により工事原因者に施行を命じるべきものに該 当する場合において、当該他の工事又は他の行為により工事の必要が生じた時点における河川又は 河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第68条第2項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 附帯工事費用の原因者負担命令 | ||||
[処分基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1
(5) 第68条第2項の処分基準について 第68条第1項の附帯工事に関する費用について、当該附帯工事の原因となった河川工事が他の 工事又は他の行為により必要を生じた場合には、河川法第18条及び前条の処分基準の例によるこ と。 *河川法第18条の処分基準について(平成6年9月30日建設省河政第52号六1) 工事原因者への河川工事の施行の命令は、他の工事又は河川の損傷若しくは河川の現状を変更す る必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合 において、当該原因者が河川工事を行うことが、河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河 川工事の施行を命じることができるものであること。 なお、工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原因者に当該河川工事を 施行させることが河川管理上の支障を生じさせるおそれのある場合には、当該工事原因者に当該河 川工事の施行を命じないこと。 *河川法第67条の処分基準について(平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1) 河川工事の必要を生じさせた他の工事又は他の行為の費用負担者に当該河川工事の費用を負担さ せるに当たっては、当該河川工事が河川法第18条により工事原因者に施行を命じるべきものに該 当する場合において、当該他の工事又は他の行為により工事の必要が生じた時点における河川又は 河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させること。 |
(部局名:河川課)