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許可等の取り消し、工事中止の命令等

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第75条第1項
処分の概要 許可等の取り消し、工事中止の命令等
処分基準 平成6年9月30日建設省河政第52号六1
(6) 第75条の処分基準について
  監督処分を行おうとする場合には、処分の基準及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等から
 みて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要
 な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められ
 るものを選択すること。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第75条第1項 担当室等 河川課
処分の概要 許可等の取り消し、工事中止の命令等
[処分基準]
平成6年9月30日建設省河政第52号六1
(6) 第75条の処分基準について
  監督処分を行おうとする場合には、処分の基準及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等から
 みて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要
 な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められ
 るものを選択すること。

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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