法令名 | 河川法 |
---|---|
法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第75条第2項 |
処分の概要 | 許可等の取り消し、工事中止の命令等 |
処分基準 | 平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1 (6) 監督処分を行おうとする場合には、処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等から みて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要 な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められ るものを選択すること。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第75条第2項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 許可等の取り消し、工事中止の命令等 | ||||
[処分基準]
平成6年9月30日付け建設省河政第52号六1
(6) 監督処分を行おうとする場合には、処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等から みて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要 な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められ るものを選択すること。 |
(部局名:河川課)