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損失補償額の原因者への負担命令

法令名 河川法
法令番号 C39-167
根拠条項 第76条第3項
処分の概要 損失補償額の原因者への負担命令
処分基準 河川法第75条第2項
 河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若し
くは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることが
できる。 
 5 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 河川法
法令番号 C39-167 根拠条項 第76条第3項 担当室等 河川課
処分の概要 損失補償額の原因者への負担命令
[処分基準]
河川法第75条第2項
 河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若し
くは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることが
できる。 
 5 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(部局名:河川課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 河川課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2682 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:kasen@pref.mie.lg.jp 

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