法令名 | 河川法 |
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法令番号 | C39-167 |
根拠条項 | 第76条第3項 |
処分の概要 | 損失補償額の原因者への負担命令 |
処分基準 | 河川法第75条第2項 河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若し くは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることが できる。 5 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 河川法 | ||||
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法令番号 | C39-167 | 根拠条項 | 第76条第3項 | 担当室等 | 河川課 |
処分の概要 | 損失補償額の原因者への負担命令 | ||||
[処分基準]
河川法第75条第2項
河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若し くは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることが できる。 5 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。 |
(部局名:河川課)