| 法令名 | 地方住宅供給公社法 | 
|---|---|
| 法令番号 | C40-124 | 
| 根拠条項 | 第16条の1 | 
| 処分の概要 | 役員の解任 | 
| 処分基準 | 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき は、その役員を解任しなければならない。 | 
| 添付資料(PDF) | 
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 地方住宅供給公社法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C40-124 | 根拠条項 | 第16条の1 | 担当室等 | 住宅政策課 | 
| 処分の概要 | 役員の解任 | ||||
| [処分基準] 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき は、その役員を解任しなければならない。 | |||||
(部局名:住宅政策課)

