法令名 | 地方住宅供給公社法 |
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法令番号 | C40-124 |
根拠条項 | 第16条の2 |
処分の概要 | 役員の解任 |
処分基準 | 2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その 他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 地方住宅供給公社法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C40-124 | 根拠条項 | 第16条の2 | 担当室等 | 住宅政策課 |
処分の概要 | 役員の解任 | ||||
[処分基準]
2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その
他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。 |
(部局名:住宅政策課)