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砂利採取業務主任者になるのに足りる者の認定

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74
根拠条項 第6条第1項第6号
許認可等の種類 砂利採取業務主任者になるのに足りる者の認定
審査基準 第六条  
 六  (省略)
  イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

第十五条  (省略)
 2  業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経
   済産業省令(※)で定める。

※経済産業省令「砂利採取業者の登録等に関する規則」
(認定の申請)
第十二条  法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二によ
る申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
 一  砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間におい
   て砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
 二  都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつて
   は、それを修了したことを証する書面
 三  履歴書(様式第十によるもの)
 四  写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月
   日、氏名及び年令を記載したもの)
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74 根拠条項 第6条第1項第6号 担当室等 防災砂防課
許認可等の種類 砂利採取業務主任者になるのに足りる者の認定
[審査基準]
第六条  
 六  (省略)
  イ 砂利採取業務主任者試験(以下「業務主任者試験」という。)に合格した者
  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

第十五条  (省略)
 2  業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経
   済産業省令(※)で定める。

※経済産業省令「砂利採取業者の登録等に関する規則」
(認定の申請)
第十二条  法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二によ
る申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
 一  砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間におい
   て砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
 二  都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつて
   は、それを修了したことを証する書面
 三  履歴書(様式第十によるもの)
 四  写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月
   日、氏名及び年令を記載したもの)
[標準処理期間]
申請受理から30日間(ただし、申請書及び添付書類の補正に要する期間を除く。)

(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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