法令名 | 砂利採取法 |
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法令番号 | C43-74 |
根拠条項 | 第22条 |
処分の概要 | 砂利採取計画の変更命令 |
処分基準 | (認可採取計画の変更命令) 第二十二条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が 第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるとき は、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができ る。 (認可の基準) 第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請 に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷 し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならな い。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 砂利採取法 | ||||
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法令番号 | C43-74 | 根拠条項 | 第22条 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 砂利採取計画の変更命令 | ||||
[処分基準]
(認可採取計画の変更命令)
第二十二条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が 第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるとき は、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができ る。 (認可の基準) 第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請 に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷 し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならな い。 |
(部局名:防災砂防課)