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砂利採取停止命令、災害防止措置命令

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74
根拠条項 第23条第1項
処分の概要 砂利採取停止命令、災害防止措置命令
処分基準 (緊急措置命令等)
第二十三条  都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要がある
と認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の
防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 砂利採取法
法令番号 C43-74 根拠条項 第23条第1項 担当室等 防災砂防課
処分の概要 砂利採取停止命令、災害防止措置命令
[処分基準]
(緊急措置命令等)
第二十三条  都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要がある
と認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の
防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。


(部局名:防災砂防課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp 

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