法令名 | 砂利採取法 |
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法令番号 | C43-74 |
根拠条項 | 第23条第2項 |
処分の概要 | 採取跡埋め戻し等災害防止措置命令 |
処分基準 | (緊急措置命令等) 第二十三条 (省略) 2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採 取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対 し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命 ずることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 砂利採取法 | ||||
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法令番号 | C43-74 | 根拠条項 | 第23条第2項 | 担当室等 | 防災砂防課 |
処分の概要 | 採取跡埋め戻し等災害防止措置命令 | ||||
[処分基準]
(緊急措置命令等)
第二十三条 (省略) 2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採 取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対 し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命 ずることができる。 |
(部局名:防災砂防課)