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都市計画事業地内の建築行為に対する許可

法令名 都市計画法
法令番号 C43-100
根拠条項 第65条第1項
許認可等の種類 都市計画事業地内の建築行為に対する許可
審査基準  この許可についての基本的な考え方は、事業の施行が具体的に確定し事業施行に障害となる行為を
認めるべき必要性がないことからいって、むしろ本条は不許可とすることを予定しているものと解さ
れる。
 ただし、施行者が事業施行の促進が図れないためいたずらに事業施行期間が長引いている場合で申
請に係る行為が社会通念上妥当なものと認められるとき、申請に係る行為が現在の土地利用の維持管
理的なものであってやむを得ないと認められるとき等には、認可をすることが妥当である。
(以上の内容は、「都市計画法の運用Q&A(監修:国土交通省都市・地域整備局都市計画課、編
集:都市計画法研究会)」の抜粋)

添付資料(PDF)
標準処理期間 60日間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市計画法
法令番号 C43-100 根拠条項 第65条第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 都市計画事業地内の建築行為に対する許可
[審査基準]
 この許可についての基本的な考え方は、事業の施行が具体的に確定し事業施行に障害となる行為を
認めるべき必要性がないことからいって、むしろ本条は不許可とすることを予定しているものと解さ
れる。
 ただし、施行者が事業施行の促進が図れないためいたずらに事業施行期間が長引いている場合で申
請に係る行為が社会通念上妥当なものと認められるとき、申請に係る行為が現在の土地利用の維持管
理的なものであってやむを得ないと認められるとき等には、認可をすることが妥当である。
(以上の内容は、「都市計画法の運用Q&A(監修:国土交通省都市・地域整備局都市計画課、編
集:都市計画法研究会)」の抜粋)

[標準処理期間]
60日間

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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