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市街地再開発促進区域内の建築の許可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の4第1項
許認可等の種類 市街地再開発促進区域内の建築の許可
審査基準 都市再開発法施行規則第1条の4の規定により申請を行う。
知事の許可を要しない建築行為は都市再開発法施行令第1条の7による。

都市再開発法第7条の4(建築の許可)
  市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同
 項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定
 めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な
 応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第七条の六第四項の規定
 により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければなら
 ない。
3 第一項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項 
 (同法第二十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による告示又は第六十条第二項第
 一号 の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。

都市再開発法施行規則第1条の4(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
  法第七条の四第一項 の許可の申請は、別記様式第一の二の建築許可申請書を提出してするものと
 する。
2 前項の建築許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 一 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
 二 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの

都市再開発法施行令第1条の7
(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
  法第七条の四第一項 ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有し
 ない木造の建築物の改築又は移転とする。

添付資料(PDF)
標準処理期間 20日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の4第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 市街地再開発促進区域内の建築の許可
[審査基準]
都市再開発法施行規則第1条の4の規定により申請を行う。
知事の許可を要しない建築行為は都市再開発法施行令第1条の7による。

都市再開発法第7条の4(建築の許可)
  市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同
 項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定
 めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な
 応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第七条の六第四項の規定
 により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければなら
 ない。
3 第一項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項 
 (同法第二十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による告示又は第六十条第二項第
 一号 の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。

都市再開発法施行規則第1条の4(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
  法第七条の四第一項 の許可の申請は、別記様式第一の二の建築許可申請書を提出してするものと
 する。
2 前項の建築許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 一 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
 二 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの

都市再開発法施行令第1条の7
(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
  法第七条の四第一項 ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有し
 ない木造の建築物の改築又は移転とする。

[標準処理期間]
20日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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