法令名 | 都市再開発法 |
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法令番号 | C44-38 |
根拠条項 | 第7条の5第1項 |
処分の概要 | 無許可建築者に対する措置命令 |
処分基準 | 都市再開発法第7条の4第1項に違反し許可を受けずに建築をした場合 都市再開発法第7条の5(違反行為に対する措置) 1 都道府県知事は、前条第一項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是 正するため必要な措置を命ずることができる。 都市再開発法第7条の4(建築の許可) 1 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同 項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定 めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な 応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 都市再開発法 | ||||
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法令番号 | C44-38 | 根拠条項 | 第7条の5第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 無許可建築者に対する措置命令 | ||||
[処分基準]
都市再開発法第7条の4第1項に違反し許可を受けずに建築をした場合
都市再開発法第7条の5(違反行為に対する措置) 1 都道府県知事は、前条第一項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是 正するため必要な措置を命ずることができる。 都市再開発法第7条の4(建築の許可) 1 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同 項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定 めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な 応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 |
(部局名:都市政策課)