現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  個人施行者の認可
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 都市政策課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

個人施行者の認可

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の9第1項
許認可等の種類 個人施行者の認可
審査基準 都市再開発法第7条の14の認可基準に適合し、都市再開発法第7条の10の規定による「規準又は
規約」及び同法第7条の11の規定による「事業計画」を作成し、同法施行規則第1条の7の規定に
よる書類を添付すること。

都市再開発法第7条の9(施行の認可)
 第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しよ
うとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及
び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行につい
て都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法第7条の14(施行の認可の基準)
 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のい
ずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
 一 申請手続が法令に違反していること。
 二 基準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
 三 施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第3条第2号か
  ら第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
 四 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でな
  いこと。
 五 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するた
  めに必要なその他の能力が十分でないこと。
添付資料(PDF)
標準処理期間 110日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の9第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 個人施行者の認可
[審査基準]
都市再開発法第7条の14の認可基準に適合し、都市再開発法第7条の10の規定による「規準又は
規約」及び同法第7条の11の規定による「事業計画」を作成し、同法施行規則第1条の7の規定に
よる書類を添付すること。

都市再開発法第7条の9(施行の認可)
 第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しよ
うとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及
び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行につい
て都道府県知事の認可を受けなければならない。

都市再開発法第7条の14(施行の認可の基準)
 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のい
ずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
 一 申請手続が法令に違反していること。
 二 基準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
 三 施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第3条第2号か
  ら第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
 四 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でな
  いこと。
 五 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するた
  めに必要なその他の能力が十分でないこと。
[標準処理期間]
110日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071378