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個人施行者の基準又は規約及び事業計画の変更

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38
根拠条項 第7条の16第1項
許認可等の種類 個人施行者の基準又は規約及び事業計画の変更
審査基準 都市再開発法施行規則第1条の7第2項の規定による書類を添付すること

都市再開発法第7条の16(規準又は規約及び事業計画の変更)
  個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定め
 るところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第七条の九第三項及び第七条の十三の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に
 編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令
 で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の九第二項及び第七条の
 十四並びに前条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九
 第三項及び第七条の十三第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施
 行地区となるべき区域」と、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地
 区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約
 若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み
 替えるものとする。
3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更し
 ようとする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更
 についてその債権者の同意を得なければならない。

都市再開発法施行規則第1条の7第2項
2 法第七条の十六第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を
 添付しなければならない。
 一 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項 において準用する法第七条の十二
  の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 二 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項 において準用する法第七条の十 
  三第一項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 三 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第三項 の同意を得なければならない場合
  においては、その同意を得たことを証する書類
添付資料(PDF)
標準処理期間 110日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 都市再開発法
法令番号 C44-38 根拠条項 第7条の16第1項 担当室等 都市政策課
許認可等の種類 個人施行者の基準又は規約及び事業計画の変更
[審査基準]
都市再開発法施行規則第1条の7第2項の規定による書類を添付すること

都市再開発法第7条の16(規準又は規約及び事業計画の変更)
  個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定め
 るところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第七条の九第三項及び第七条の十三の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に
 編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令
 で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の九第二項及び第七条の
 十四並びに前条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九
 第三項及び第七条の十三第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施
 行地区となるべき区域」と、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地
 区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約
 若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み
 替えるものとする。
3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更し
 ようとする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更
 についてその債権者の同意を得なければならない。

都市再開発法施行規則第1条の7第2項
2 法第七条の十六第一項 の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を
 添付しなければならない。
 一 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項 において準用する法第七条の十二
  の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 二 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項 において準用する法第七条の十 
  三第一項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 三 認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第三項 の同意を得なければならない場合
  においては、その同意を得たことを証する書類
[標準処理期間]
110日

(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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